第1条(約款の適用)
1. 当社は、この約款に定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を借受人に貸し渡すものとし、借受人は借り受けるものとします。 尚、この契約に定めのない事項については、法令または一般の慣習によるものとします。 2. 当社は、この契約の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。 特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第2条(予約の申込)
1. 借受人は、レンタカーを借り受けるにあたって、この約款および当社所定の料金表に同意の上、当社所定の方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返却場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他借受条件(以下「借受条件」という)を明示して予約の申し込みを行うことができます。 2. 当社は、借受人から予約の申し込みがあった時は、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲で予約に応ずるものとします。 この場合借受人は、当社が特に認める場合をのぞき、当社所定の予約申込金を払うものとします。
第3条(予約の変更)
借受人は、前条第1項の借受条件を変更するときは、あらかじめ当社の承諾を受けなくてはならないものとします。
第4条(予約の取り消し等)
1. 借受人は、当社の承諾を受けて、予約を取り消すことができます 2. 借受人が、借受人の都合により、予約した借受時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という)が締結されなかった時は予約が取り消されたものとします。 3. 借受人の都合で予約が取り消された時は、借受人は、別に定めるところにより当社所定の予約取り消し手数料を払うものとし、当社は、その予約取り消し手数料の支払いのあった時は受領済みの予約申込金を借受人に返還するものとします。 4. 当社の都合により予約が取り消された時は、当社は、受領済の予約申込金を借受人に返還する他、当社所定の違約金を支払うものとします。 5. 事故、盗難、不返還、リコール等の事由または天災その他の借受人もしくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかった時は、予約は取り消されたものとします。この場合受領済みの予約申込金を借受人に返還するものとします。
第5条(代替レンタカー)
1. 当社は借受人から予約があった車種クラスのレンタカーの貸渡しが出来ない時は、借受人に対し、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」という)の貸渡しを申し入れることができるものとします。 2. 借受人が前項の申し入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。 この場合、借受人は、代替レンタカー予約のあった条件のレンタカーのうち、いずれか貸渡料金の低い方の料金を支払うものとします。 3. 借受人が、第1項の代替レンタカーの貸渡の申し入れを拒絶した場合は、予約は取り消されるものとします。この場合において、貸渡しすることが出来ない原因が当社の責に帰すべき事由によるときは第4条第4項に準じて取り扱い、当社の責に帰さない事由による時は第4条第5項に準じて取り扱うものとします。
第6条(免責)
当社および借受人は、予約が取り消され、または貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条および第5条に定める場合を除き相互に何ら請求をしないものとする。
第7条(予約業務の代行)
1. 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う予約センター、旅行代理店、提携会社(以下「代行業者」という)において予約の申し込みをすることができます。 2. 代行業者に対して前項の申し込みがあった時は、借受人はその代行業者に対して予約の変更および取り消しを出来るものとします。
第8条(貸渡契約の締結)
1. 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの契約、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。 ただし貸渡しすることができるレンタカーが無い場合、または借受人もしくは運転者が第9条第1項または第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。 2. 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第11条1項に定める貸渡料金を支払うものとします。 3. 当社は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達に基づき、貸渡簿(貸渡原票)および第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許証の種類および運転免許証の番号を記載し、または運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結に借受人に対し、借受人または借受人の指定する運転者(以下「運転者」という)の運転免許証の提示を求め当社が必要と認めた場合は、その写しの提出を求めます。その場合、借受人は自己が運転者であるときは、自己の運転免許証を提示し、当社が求めた場合は、その写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なる時は、運転者の運転免許証を提示し、当社が求めた場合はその写しを提出するものとします。 ※ 監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号 平成7年6月13日)の2(10)(11)をいいます。 ※ 運転免許証とは道路交通法第92条に規定されている運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19別記様式14の書式の運転免許証をいいます 4. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人および運転者に対し、運転免許証のほかに本人の身元が確認できる書類の提示を求め、および提出した書類の写しを取ることがあります。 5. 当社は、貸渡契約の締結にあたり借受人および運転者に携帯電話番号等の告知を求めるものとします。 6. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカードあるいは現金による支払いを求め、またはその他の支払方法を指定することがあります。
第9条(貸渡契約の締結の拒絶)
1. 借受人および運転者が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸渡契約をすることができないものとします。 (1)貸渡レンタカーの運転に必要な運転免許証の提示が無い時 (2)酒気を帯びていると認められる時 (3)麻薬・覚せい剤・シンナー等による中毒症状等呈していると認められる時 (4)チャイルドシートがないにもかかわらず、6歳未満の幼児を同乗させる時
2. 借受人および運転者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当社は、貸渡契約の締結を拒否することが出来るものとします。 (1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約時の運転者と異なる時 (2)過去の貸渡において貸渡料金を滞納した事実がある時 (3)過去の貸渡において第16条各号に揚げる行為があった時 (4)過去の貸渡(他のレンタカー事業者による貸渡を含む)において第18条7項または第22条第1項に揚げる行為があった時 (5)過去の貸渡において、貸渡約款または保険契約違反により自動車保険が適用されなかった事実がある時 (6)その他、当社が不適当と認めた場合
3. 前2項の場合、当社と借受人との間に、既に予約が成立していた時は、借受人の都合による予約の取り消しがあったものとして取扱い、借受人は第4条第3項に準じて予約取り消し手数料を払うものとし、当社は受領済みの予約申込金を借受人に返還するものとします。
第10条(貸渡契約の成立等)
1. 貸渡契約は、借受人が貸渡契約書に署名し、当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカー(付属品を含む。以下同じ)を引き渡した時に成立するものとします。この場合、受領済みの予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。 2. 基本料金は、レンタカーの貸出し時において、地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金によるものとします。 3. 第2条による予約を完了した後に、当社が貸渡料金を改定した時は、予約時と貸渡時のいずれか低い方の料金を適用するものとします。
第11条(貸渡料金)
1. 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠等を料金表等に明示します。 (1)基本料金 (2)各種制度加入料 (3)特別装備料 (4)ワンウェイ料金 (5)燃料代 (6)配車引取料 (7)その他の料金
2. 基本料金は、レンタカーの貸渡時において、当社が地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金によるものとします。 3. 第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。第13条(点検整備および確認)
1. 当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)および第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備をしたレンタカーを貸渡すものとします。 2. 借受人または運転者は、前項の点検整備が実施されていることおよび別に定める点検票に基づく車体外観および付属品を検査し、レンタカーに整備不良が無いことおよび借受条件を満たしていることを確認するものとします。 3. 当社は、前項の確認によって整備不良が確認された時は、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
第14条(貸渡証の交付・携帯等)
1. 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人または運転者に交付するものとします。 2. 借受人または運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。 3. 借受人または運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。 4. 借受人または運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。
第15条(借受人の管理責任)
1. 借受人または運転者は、レンタカーの引き渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」という)善良な管理者の注意義務を もってレンタカーを使用し、保管するものとします。 2. 事故、自損等、走行に支障がある場合、レッカー代等の車両移動費用(当社指定工場まで)はお客様負担とさせていただきます。
第16条(禁止行為)
1. 借受人または運転者は、使用中に次の行為をしてはならないこととします。 (1)当社の承諾および道路運送法の基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業またはこれに関する目的に使用すること。 (2)レンタカーを所定の用途以外に使用しまたは第8条3項の貸渡証に記載された運転者以外に運転させること。 (3)レンタカーを転貸し、または他に担保の用に供する等の当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。 (4)レンタカーの自動車登録番号標または車両番号標を偽造もしくは変造し、またはレンタカーを改造もしくは改装する等、原状を変更すること。 (5)当社の承諾を受けることなくレンタカーを各種テストもしくは競技に使用し、または他車のけん引もしくは後押しに使用すること。 (6)法令または公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。 (7)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。 (8)当社の承諾を受けずにレンタカーについて損害保険に加入すること。 (9)その他、第8条1項の借受条件に違反する行為。
第17条(違法駐車の場合の措置等)
1. 借受人および運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める駐車違反をした時は、直ちに違法駐車を管轄する警察署に出頭し自らの 責任と負担で違法駐車に係わる反則金および違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引き取り等の諸費用を納付するものとします。 2. 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けた時、借受人または運転者に連絡し速やかにレンタカーを移動させ、または引取り、レンタカーの借受期間満了時または当社の指示する時までに管轄警察署に出頭し違反を処理するよう指示するものとし、借受人または運転者はこれに従うものとします。 尚、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。 3. 当社は、前項の指示を行った時は、借受人または運転者に対して、違反処理の状況を交通反則通知書又は納付書、領収書等により確認するものとします。違反処理が確認できない場合には処理されるまで借受人または運転者に対して前項の指示を行うものとします。また当社は借受人または運転者に対して、放置駐車違反をした事実および警察等に出頭し、違反者として法律上の処置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自ら署名することを求め、借受人または運転者はこれに従うものとする。 4. 当社が必要と認めた場合、当社は警察に対して自認書および貸渡証等の個人情報含む資料を提出する等により借受人または運転者に対する違法駐車違反に関する責任追及のために必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書および自認書ならびに貸渡書等の資料を提出することや、事実関係を報告する等の必要な法的措置が出来ることとし、借受人または運転者はこれに同意するものとします。 5. 当社が道路交通法第51条の4第1項、放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合もしくは借受人または運転者に要した費用もしくは車輌の保管、移動、引き取りに要した費用を負担した場合は、当社は借受人または運転者に対し、次にあげる金額(以下「駐車違反関係費用」という)を請求するものとします。この場合借受人または運転者は当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うもとします。 (1)放置違反金相当額 (2)当社が別に定める駐車違反違約金 (3)探索および車輌の移動、保管、引き取りに要した費用。 6. 1項の規定により借受人または運転者が違法駐車による反則金を納付すべき場合において、当該借受人または運転者が第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社への指示又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社への求めに応じない時は、当社は第5項に求める放置違反金および駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人または運転者から、当社が別に定める額の駐車違反金(事項において「駐車違反金」といいます)を申し受けることができることとします。 7. 当社が第5項の放置違反金納付命令を受けた場合、または借受人が当社が指定する期日までに第5項の請求額を支払わない場合は、当社は借受人の氏名、住所、運転免許証番号等を全レ協システムに登録する等の措置をとるものとします。
第18条(返還責任)
1. 借受人または運転者は、借受期間満了時までにレンタカーを所定の返却場所において当社へ返却するものとします。 2. 借受人が前項に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。 3. 借受人または運転者は、天災その他不可抗力により借受期間内にレンタカーを返却できない時は、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。この場合、当社に生じる損害について責を負わないものとします。
第19条(返還時の確認等)
1. 借受人または運転者は、当社立会いのもとに、レンタカー及び備品を返却するものとします。この場合、通常の使用による劣化、摩耗した箇所等を除き、引き渡し時の状態で返却するものとします。 2. 借受人または運転者は、レンタカーの返却にあたって、レンタカー内に借受人または運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返却することとし、当社はレンタカー返却後の、遺留品保管について一切の責任を負わないものとします。 3. 借受人は、未精算の借渡料金がある場合は、レンタカー返却時までにその精算を完了するものとします。
第20条(借受期間変更時の貸渡料金)
1. 借受人または運転者は、第12条により借受期間変更時をしたい時は、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を払うものとします。 2. 借受人または運転者は、第12条による当社の承諾を受けることなく、借受期間を延長した後に返還した時は、前項の料金に加え、超過した時間に応じた超過料金の2倍額の違約料を支払うものとします。
第21条(返還場所等)
1. 借受人または運転者は、第12条により所定の返還場所を指定した時は、返還場所の変更によって必要になる回送のための費用を負担するものとします。 2. 借受人または運転者は、第12条による当社の承諾を受けることなく、レンタカーを所定の返還場所以外の場所に返還した場合には、返還場所変更違約料として回送費用の2倍額を支払うものとします。
第22条(返還されなかった場合の措置)
1. 当社は、借受人または運転者が、借受期間が満了にも関わらず所定の返却場所にレンタカーを返却せず、かつ、当社の返却請求に応じないとき、また借受人の住所が不明となる等の理由により不返還になったと認められる時は、刑事告訴を行う等の法的措置をとるものとします。 2. 前項の場合、当社はレンタカー所在を確認するために借受人または運転者の家族、親戚、勤務先等の関係者への聞取り調査や、車両位置情報システムの作動を含む必要な措置をとるものとします。 3. 第1項に該当することになった場合借受人または運転者は、第27条の定めにより当社に与えた損害について、賠償する責任を負うほかレンタカー回収及び借受人または運転者の探索に要した一切の費用を負担するものとします。
第23条(故障発見時の措置)
借受人または運転者は、使用中にレンタカーの異常または故障を発見した時は、直ちに運転及び使用を中止し、当社に連絡するとともに当社の指示に従うものとします。
第24条(事故発生時の措置)
1. 借受人または運転者は、使用中にレンタカーに関わる事故が発生した時は、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。 (1)直ちに事故の状況を当社に報告し、当社の指示に従うこと。 (2)前号の指示に基づき、レンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社指定の工場で行うこと。 (3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、必要な書類等を遅滞なく提出すること。 (4)事故に関し相手方と示談、その他合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。 2. 借受人または運転者は、前項の措置を取る他、自らの責任において事故の処理、解決を行うものとします。 3. 当社は、借受人または運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第25条(盗難発生時の措置)
1. 借受人または運転者は使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他被害を受けた時は、次に定める措置をとるものとします。 (1)直ちに最寄りの警察に通報すること。 (2)直ちに被害状況等を当社に報告し、その指示を仰ぐこと。 (3)その他の被害に関し、当社および当社が契約している保険会社の調査に協力し、必要な書類を遅滞なく提出すること。
第26条(使用不能による貸渡契約の終了)
1. 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用出来なくなった時は、貸渡契約は終了するものとする。 2. 借受人または運転者は、前項の場合、レンタカーの引取りおよび修理等に要する費用を負担するものとし、当社は領収済みの貸渡料金を返還 しないものとします。ただし、故障等が第3項または第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。 3. 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。 尚、代替レンタカー提供条件については、第5条第2項に準じます。 4. 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は領収済みの貸渡料金を全額返還するものとします。 尚、当社が代替レンタカーを提供できない時も同様とします。 5. 故障等が借受人、運転者および当社の責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。 6. 借受人および運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとする。
第27条(賠償及び営業補償)
1. 借受人または運転者が借り受けたレンタカー使用中に第三者または当社に損害を与えた時は、借受人または運転者は、その損害を賠償することとします。 2. 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人または運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損、臭気等により当社がその レンタカーを利用できないことによる損害については料金表に定めるものとし、借受人または運転者はこれを支払うものとします。
第28条(保険及び補償)
1. 借受人または運転者が第78条1項の損害責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約および当社が定める補償制度により、次の限度の保険金が支払われます。 (1)対人補償 無制限 (2)対物補償 無制限(免責金額20万円) (3)人身傷害 1名につき3000万円 2. 警察または当社に届け出のない事故、その他借受人または運転者がこの契約に違反したときは、前項に定める保険金は支払われません。 3. 借受人の同意のもと、車輌保険は付保しておりません。車輌事故、盗難、天災他、で当社に損害を与えた場合は、当社の算出する損害額を借受人が、速やかに一括で精算していただきます。 4. 保険金が支払われない損害および第1項の定めにより支払われる保険金額を超える損害については借受人または運転者の負担とします。 5. 借受人または運転者の負担すべき損害金を当社が支払った時は借受人または運転者は、直ちに当社に弁済するものとします。 6. 第1項に定める保険金の免責金額に相当する損害については、借受人があらかじめ当社に免責保障を払った時は当社の負担とします。 あらかじめ、免責補償料の支払いが無い時は借受人または運転者の負担とします。 7. 借受人または運転者が借り受けたレンタカー車輌に損害を与えたときは、別途所定の休車保証料を借受人または運転者の負担とします。
第29条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人または運転者が使用中にこの契約に違反したとき、または第9条第1項、同第2項各号のいずれかに該当することになったときは、何らの通知、勧告を要せずに貸渡契約を解除し直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。 この場合、当社は、受領済みの貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
第30条(中途解約)
借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て借渡契約を解除することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金を借受人に、返還しないものとします。 ※中途解約手数料=(貸渡契約期間に対応する貸渡料金-貸渡から解約までの期間に対応する貸渡料金)×50%
第31条(個人情報の利用目的)
1. 当社が、借受人または運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次の通りです。 (1)道路運送法第80条第1項に基づくレンタカーの事業許可を受けた事業者として貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条として義務付けている事項を遂行する為。 (2)貸渡契約の締結に際し、借受人または運転者に関し、本人確認および審査のため。 (3)借受人または運転者に対し、当社が取り扱う商品、サービスあるいは各種イベント、キャンペーンなどの開催について宣伝広告物の送付、電話、電子メールの送信等の方法により案内するため。 (4)当社の取り扱う商品、サービスの開発または顧客満足度向上策等検討を目的として、借受人または運転者に対し、 アンケート調査を実施するため。 (5)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。第1項各号に定めていない 目的で借受人または運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめ明示して行います。
第32条(個人情報の登録及び料の同意)
1. 借受人または運転者は当社が第32条の目的で個人情報を利用するものとします 2. 借受人または運転者は自己に関する個人情報を利用することに同意するものとします。
第33条(相殺)
当社は、この約款に基づく借受人または運転者に対する金銭債務があるときは、借受人または運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第34条(消費税)
借受人は、この約款に基づく取引に課せられる消費税を当社に対して払うものとします。
第35条(遅延損害金)
借受人または運転者および当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を 支払うものとします。
第36条(細則)
1. 当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則は、この約款と同等の効力を有するものとします。 2. 当社は、別の細則を定めた時は、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、ホームページにこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第37条(合意管轄裁判所)
この約款に基づく権利および義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、支店または営業店舗所在地を 管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。
引越しシーズン | 3月1日~4月5日通常料金+20%増 |
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ゴールデンウイーク | 4月25日~5月9日通常料金+20%増 |
夏季 | 8月8日~8月16日通常料金+20%増 |
年末年始 | 12月26日~1月5日通常料金+20%増 |